| ● パーソナルチェック |
| 個人小切手のこと。個人の日常生活に利用する目的で開設した当座預金に基づいて振り出す小切手。 |
| ● 媒介(仲介) | ||||||||||||||||||||||||
| 依頼者(売主・貸主)が宅地建物取引業者に、宅地または建物の売買、交換または賃借の仲立ちを依頼すること。 媒介を依頼する場合、媒介契約を結ぶ必要があります。 媒介契約には、次の3種類が有ります。
|
||||||||||||||||||||||||
| ● 媒介契約 |
| 「媒介契約」=「媒介(仲介)」 |
| ● 配偶者 |
| 夫婦の一方を他方からみていう語 |
| ● 売買 |
| 当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約のこと。売主は目的物を引渡したり、所有権移転登記の申請などに協力する義務を負う。 買主は代金を支払う義務を負うが、通常の売買契約では売主から所有権移転登記、およびその引き渡しを受けるのと引換えに支払うこととなり、またそのように約束されている。 |
| ● 売買契約(不動産) |
| 売主が買主に宅地・建物の所有権を移転することを約束し、買主が代金を支払うことを約束することによって成立する契約のこと。 「売りましょう」「買います」という意思の合致により直ちに成立しますが、通常は、契約内容を証明する為に契約書を作成します。 |
| ● 売買契約書 |
| 「売ります」「買います」という意思の合意により直ちに成立した売買契約の内容を証明するために契約書面を作成し、売主・買主及び立会人が記名押印する書面。 |
| ● ハイリスク・ハイリターン |
| 投資利回りが高く、収入も危険度も高いこと |
| ● 旗ざお敷地 |
| 「旗ざお敷地」=「路地状敷地」 |
| ● バリアフリー |
| 障害者や高齢者などが生活する上で障壁(バリア)となる部分を取り除くこと。具体的には、室内の床の段差をなくしたり、廊下や階段に十分な幅をもたせたり、手すりを設置するなど。 |
| ● 判決 |
| 裁判所がその訴えに対して、法律に基づいた判断を下すこと。民事訴訟では法定の形式による原本を作成し、当事者にその言い渡しを行うこと。刑事訴訟では裁判所が、口頭弁論に基づいて被告人に有罪・無罪・免訴などを言い渡すこと。 |
| ● 日影規制 |
| 「日影による中高層の建築物の高さ制限」の略。日影による中高層の建築物の高さの制限により、住居系用途地域、近隣商業地域、準工業地域または無指定区域における日照を確保すること。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することが義務付けられている。 |
| ● 引渡命令 |
| 不動産競売で代金の納付手続きを完了した買受人(落札者)が、居座る不法占有者を国家権力で排除するための判決を貰うための申請。強制執行する前にこの引渡命令の決定を取得しなければならない。 |
| ● 被告 |
| 民事訴訟・行政事件訴訟において、原告により訴えられた側の当事者。訴えられる人。 |
| ● 1坪 |
| 土地や建物の面積の単位。1坪は約3.30579平方メートル。 |
| ● 被保佐人 |
| 知的障害や精神上の障害により判断能力が著しく不十分であることを理由として、家庭裁判所によって保佐開始の審判を受けた者。 |
| ● 被補助人 |
| 軽度の知的障害や精神上の障害により、判断能力が不十分であることを理由として家庭裁判所によって補助開始の審判を受けた者。 |
| ● 評価書 |
| 競売の申し立てのあった不動産の評価を記した書面で、裁判所の選任した評価人(不動産鑑定士)が作成する。物件の評価額やその算出の過程等が記載されている。また、物件の所在する場所的環境の概要、法令上の土地利用や建物建築の制限等も記載されている。裁判所は、これを参考にして最低売却価額を定めている。 |
| ● 表示の登記 |
| 不動産の現況を明らかにするため、登記簿の表題部になされる登記のこと。土地については、所在地、地番、地目、地積。建物については、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積等が表示される。 |
| ● 費用償還請求権 |
| 賃借人が代金を支払って修繕した後で、その費用を賃貸人に請求する権利。これは賃貸借契約の特約によって排除することが可能である。請求する権利費用には、雨漏りの修理など生活する上で必要な費用である「必要費」と、エアコンの設置など建物の価値を高めるための費用である「有益費」とがある。 |
| ● 表題部 |
| 不動産登記簿を構成する項目の1つで、土地(所在・地番・地目〔土地の現況〕)・地積〔土地の面積〕など)や建物(所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など)の種類や大きさなどが記載されている。 |
| ● 不可抗力 |
| 必要と認められる注意や予防方法を尽くしても、損害を防ぎきれないこと。天災など。 |
| ● 物権 |
| 人の物に対する権利。物を直接支配し、一定の利益を享受しうる権利のこと。所有権、地上権などがある。 |
| ● 物件明細書 |
| 競売の申し立てがあった不動産の概要を記した書類。裁判所が、現況調査報告書・評価書等を検討し、不動産の表示、買受人が引き受けるべき権利関係や法定地上権の概要で、誰でも裁判所で閲覧できる。 |
| ● 不確定期限 |
| 到来することは確実だが、いつ到来するか期日の確定していない期限。本人死亡の時というのがその例。 |
| ● 普通預金 |
| 常時、預金の出し入れができる銀行預金。利子は定期預金より低い。 |
| ● 物納 |
| 相続税の納付方法の一つで、金銭で納付することが困難である場合、金銭納付の例外として、相続により取得した財産を納付すること。 但し、質権・抵当権その他の担保権の目的となっている財産など管理又は処分が不適当な財産については、認められません。 物納するには、納税者の申請により、納付することを困難とする金額を限度として物納申請書を提出し、税務署の許可を受けます。 |
| ● 不動産指定流通機構 |
| 宅地建物取引業法に定められた会員不動産会社の間で物件情報を交換する組織のこと。 現在、国土交通大臣指定による不動産指定流通機構は、全国を4つに分け運営されています。(東日本・西日本・中部圏・近畿圏) また、不動産業者は、依頼者より専任媒介契約・専属専任媒介契約を結んだ場合は、契約後、それぞれ5日以内・7日以内にこの不動産流通 機構(レインズ)に物件を登録することになっています。 これは、宅地建物取引業法で定められています。 |
| ● 不動産取得税 |
| 不動産取得税とは、不動産を売買、交換、贈与、新築、増改築により取得した場合に不動産を取得した者に対して課税される。登記の事実ではなく、取得の事実により課税されるもので、この「取得」とは所有権の取得を意味し、登記の有無、有償、無償は問わない。また、一時的に所有権を取得し、登記をせずにすぐに転売するような「中間省略」を行った場合でも不動産取得税の課税対象となる。ただし、相続による取得や法人の合併による取得などの場合は課税されない。 |
| ● 不動産登記簿 |
| =登記簿 |
| ● 不動産登記法 |
| 不動産登記に関する手続等を定められた法律。 |
| ● ブルーマップ |
| 社団法人民事法情報センターの住居表示地番対照住宅地図。住居表示、地番、用途地域名、用途地域界、公図名、公図界、容積率、建ぺい率が記載されている。 |
| ● プロパンガス |
| ガスをボンベで配送供給する方式で都市ガスのない地域などで主に使用される。 |
| ● 不要式契約 |
| 契約の成立に契約書など一定の要式が必要とされない契約のこと。 |
| ● 不渡り |
| 手形や小切手が、その支払いを受けることができないこと。 |
| ● 文化財保護法 |
| 重要文化財、史跡名勝天然記念物ならびにこれらの周辺地域、地方公共団体指定文化財等について課せられている制限。現状変更、環境保護、譲渡等に関する制限がある。また、市町村が定める伝統的建造物郡保存地区内で、建物を建てる場合などのように土地の現況を変更する場合は許可あるいは届出が必要となる。 |
| ● 分筆 |
一筆の土地を二筆以上の土地に分割し、登記簿上それぞれ独立した財産に分けること。所有者(登記名義人)は自由に分筆登記の申請をすることができる。分筆された土地の地番は原則として分筆前の土地の地番に支号(枝番号)を定められる。また、分筆することにより公図も訂正される。![]() |
| ● ペイオフ |
| 民間の金融機関が万が一破綻したときに預金保険機構が保険金として預金者1人当りの元本1000万円とその利息を直接支払うこと。 |
| ● 壁芯 |
| 仕切られているコンクリート部分の厚みの真ん中部分のこと(壁の中央) |
| ● 保安林 |
| 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地。不動産登記簿上の地目の一つ。 |
| ● 防火地域 |
| 店舗・住宅などの建物が密集した市街地を火災の危険から守るため、都市計画に定める地域。 防火地域内では階数が3以上、又は延べ面積が100uを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。なお、防火地域内の耐火建築物については、建ぺい率が緩和されている 。 |
| ● 法人税 |
| 法人の所得などに対して課せられる国税。 |
| ● 法務局 |
| 登記を申請する所で、法務局、地方法務局、それらの支局、出張所がある。 各種登記の受付、登記簿の謄本・抄本申請のほか、登記簿・地積測量 図・地図・建物図面の閲覧をすることができる。登記所にはそれぞれ管轄区域があり、その区域だけの登記事務を行っている。 |
| ● 補助 |
| 軽度の精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害等)により、判断能力が不十分な者を対象として、家庭裁判所が補助開始の審判をして「補助人」を選任する制度。2000年の成年後見制度改正により創設された。 |
| ● 補助人 |
| 軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な者を保護するために家庭裁判所が選任する。 |
| ● 保佐 |
| 被保佐人の行う財産上の法律行為を、保佐人が補い助けること。 |
| ● 保佐人 |
| 被保佐人に付され、その保護のために一定の行為を補助する者。重要な法律行為について同意権を有するが、代理権はない。 |
| ● 保証金 |
| 保証金とは、借り主が家賃を支払わなかったときに家賃に充当したり、借家(部屋)を傷つけたときなどに修理費に充てたりするための金銭。 保証金は、契約終了のときに借り主に返さなければならないが、地域慣習によっては保証金の一部を「償却」という名目で、実質的には礼金(権利金)として受領するところもある。 |
| ● 保証書 |
| 不動産売買において登記簿上の名義を失う登記義務者が、登記済証を紛失したなどの理由で登記の申請書に登記済証を添付できない場合に登記の名義人となったことのある成年者2名以上が、保証人として登記義務者が人違いでないことを保証し、登記済証の代わりに添付する書面。 |
| ● 保証通知書 |
| 権利証(登記済証)のかわりに保証書を利用して登記の申請をした場合、法務局から売主などの登記義務者に対して送られる登記の申請があった旨の通知書のこと。この通知書に実印を押して法務局に返送することにより、登記手続が開始される。 |
| ● 保証人 |
| 他人の身元や債務を保証する人。 |
| ● 保存登記(所有権保存登記) |
| 建物を新築した場合など、不動産について初めてその所有者が誰であるか記すための登記のこと。これがあって初めて、第三者に対して所有権を主張することが出来る。保存登記をしていないと第三者に主張することはできない。 |