平成16年度も多くの税制が改正される予定です。さて今年の不動産税制はどのように変わるのでしょうか、また、今回の改正により不動産取引は活性化されるのでしょうか。今回は特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の改正について解説します。 |
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| ◆1.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度とは | ||||||||||||||||||||||||||||
個人が一定の居住用財産を譲渡し、新たに借入金により一定の居住用財産に買換えた場合において、譲渡資産、つまり売却した居住用財産に譲渡損失が発生した場合は給与所得などの他の所得と相殺、すなわち損益通算することが可能です。さらに他の所得と損益通算してもなお控除しきれない損失については翌年以降最大3年間他の所得と通算、すなわち繰越控除ができる制度です。
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| ◆2.改正の内容 | |||||||||||||||||||
| (1)要件の緩和 譲渡資産の要件として、譲渡の前日において譲渡資産取得に係る一定の住宅借入金残高を有していること、すなわち売ったマイホームに借入金残高が必要とされていましたが、今回の改正によりこの譲渡資産に係る借入金要件は撤廃される予定です。 ●改正前
●改正案
(2)適用期限の延長 適用期限を3年延長し、平成18年12月31日までの譲渡に適用されることとなりました。 <参考>おもな適用要件
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