相続税納付方法の一つに「物納」という制度があります。物納制度を利用できるのは金銭納付困難であり、且つ延納によっても納付が困難な場合で一定の要件を満たすものです。 ここ数年、不動産価格の下落と二極化が進み、地価の下落スピードに相続税評価額が追いつかず、土地の相続税評価額(収納価格)と時価の乖離が大きい土地が多く見受けられ、相続税の物納制度があらためて注目を集めています。 物納とはどのような制度なのでしょうか?不動産の物納について解説いたします。 ![]() |
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| ◆1.相続税の物納制度とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続税の納付は金銭一括納付が原則ですが、金銭納付困難であり、且つ延納(分割払い)によっても納付が困難な場合で一定の要件を充たすものは相続税の物納制度を活用することができます。 1)物納の要件
このように「お金ではとても支払えない、分割払いでも払えない」ことが物納制度を活用する上での大前提となります。これを証明するために物納制度を利用する場合は「金銭納付困難とする理由書」という書類に「何故お金で払えないのか」を記載します。この書類は近い将来の確実な収入や臨時的な支出、また相続人固有の資産の状況を把握し物納制度を利用できるか否かの判断材料となるものです。 つまり、相続財産に現預金がない場合でも、相続人に多額の現預金がある場合や、多額の臨時収入が見込まれている場合などは物納制度の活用そのものが利用できません。 2)物納に充てることのできる財産 物納に充てることのできる財産は下記の要件をすべて充たしたものでなければなりません。
3)物納に充てることのできる財産の種類と順位 物納に充てることのできる財産の種類は以下のように限定されており、充当順位も決められています。
上記のように物納できる財産と優先順位が決められています。例えば不動産を相続取得した場合、株式を物納することなどは原則、認められません。
4)物納不適格財産とは 前述のように不動産は第一順位として物納が認められていますが、以下の要件に該当するものは、国による管理、処分が困難であるという理由から物納(収納)されません。
物納申請時に上記の該当項目がある場合でも、申請後、整備をすることにより要件をクリアすれば、物納が認められ国に収納されます。例えば物納申請時までに、土地の境界の確定が出来ていない場合でも、物納申請後に境界確定が出来れば問題ありません。 |
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