今回は平成15年度税制改正で注目されている相続時精算課税制度について解説いたします。今年導入された相続時精算課税制度は贈与税と相続税を一体化し、相続時に税金を精算する制度です。この新たな制度は従来型の贈与との選択制になっておりますが、従来型の贈与とはどのような違いがあるのでしょうか。また、どのように活用すればよいのでしょうか。
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| ◆1.相続時精算課税制度の適用要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相続時精算課税制度の一つの特徴として比較的少ない税率で大型の贈与が可能となったことがあげられます。これまで贈与税は、相続税の補完税と呼ばれ、贈与により意図的に相続財産を移転して相続税を減らすことを防ぐために、贈与税の税率は非常に高く設定されていました。これによりなかなか大型の贈与ができませんでした。 わが国における個人金融資産は、約1400兆円あると言われていますが、そのほとんどを高齢者が保有しており、消費活動の中心となる勤労世代は、あまりお金がないという状況です。そこで、経済活性化のためにも勤労世代(消費世代)に対する大型の財産移転を促し、その妨げとなっていた贈与税を緩和しようという目的で「相続時精算課税制度」が創設されました。したがってこの制度を選択する場合は従来型の贈与とは異なり、贈与するものされるものに一定の要件が付されております。
●従来型の贈与との比較(選択制)
*贈与税の税率と控除額
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| ◆2.相続時精算課税制度の計算例 | ||||||||||
| 相続時精算課税制度は大型の贈与が可能となる代わりに、相続時に贈与済み財産を一旦もち戻し、相続税を算出し、贈与時に納付済みの贈与税と精算します。具体的な計算方法は以下のとおりです。
●ケーススタディ
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| ◆3.相続時精算課税制度選択上の注意点 | ||||||||||||
相続時精算課税制度を選択する場合は以下の点に留意しなければなりません。
以上のように相続時精算課税制度の適用を受ける場合、従来型の贈与にくらべてさまざまな要件を充たさなければなりません。 |
