平成15年度税制改正の目玉のひとつに「相続税・贈与税」の改正が挙げられます。中でも「相続時精算課税制度」という新しい制度が導入されました。今回から数回にわたり、贈与税、相続税の改正点と相続時精算課税制度について検証いたします。 果たして私たちの生活・経済にどのような影響を与えるのでしょうか。
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| ◆1.相続税の税率改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これまで相続税の最高税率は70%でしたが、今回の改正により、平成15年1月1日以降の相続又は贈与については最高税率が50%となり、税率の刻みも緩やかになりました。 ●相続税の税額速算表
●改正前と改正後の相続税額の比較 【 前提条件 】 ・相続人は子供1人とする ・課税価格=相続財産−債務、葬式費用
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| ◆2.新たな制度「相続時精算課税制度」の導入 |
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新たに「相続時精算課税制度」が導入されました。従来、贈与税は贈与の行われた年毎に贈与を受けた人がその金額に応じて納税し、原則として、課税関係は終了していました。今回導入された「相続時精算課税制度」は相続税と贈与税を一体化し、贈与時には、大規模な贈与の非課税枠(2,500万円)を設ける一方、この贈与財産を相続時に持ち戻し、贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算し、税金を納付・精算する制度です。 |
| ◆3.贈与税の税率改正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来型の贈与税も相続税同様これまでは最高税率が70%でしたが、今回の改正により、平成15年1月1日以降の相続又は贈与については最高税率が50%となり、税率の刻みも緩やかになりました。 ●贈与税の税額速算表(相続時精算課税制度を選択しなかった場合 )
●改正前と改正後の贈与額の比較 【 前提条件 】 ・贈与額=基礎控除前、 万円未満四捨五入
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