平成15年度も多くの税制が改正されました。今回の改正により不動産取引は活性化されるのでしょうか。 今回は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の要件緩和について解説します。
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| ◆1.住宅借入金等特別控除とは |
| 住宅借入金等特別控除とは住宅ローン控除とも呼ばれ、個人が金融機関からの借入金によって住宅を新築したり、新築または中古住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をする場合で、一定の要件を満たすことにより、年末の借入金残高に応じて、各年分の所得税から税額控除が受けられる。つまり、納めた税金が戻ってくるという制度です。 |
| ◆2.改正の内容 | |||||
| 改正前の平成15年3月31日までは、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除という)を受けるためには、適用を受ける各年の12月31日まで適用を受ける当該住宅に引き続き居住していることが要件となっていました。そのため、勤務先からの転勤命令など、やむを得ない事情により当該住宅を自己の居住の用に供しなくなった場合には、転勤中はもちろん、再び当該住宅に入居した場合でも原則、ローン控除の再適用を受けることが出来ませんでした。 *ただし本人が転勤等やむを得ない事情で居住できなくなったとしても、配偶者等が引き続きその住宅に居住し、本人が転勤等の事情が解消した後はその住宅に居住することとなると認められる場合は適用可能。 今回の改正では、このような事情で一旦転居し、当該住宅に再入居した場合には一定の要件のもと、ローン控除の再適用を認めることとなりました。 ●改正のポイント
基本的には再入居した年以降の各適用年について住宅ローン控除の再適用が受けられますが、転勤中、賃貸の用に供していた場合などは再入居した翌年以降の各適用年についてローン控除が受けられます。 ●住宅ローン控除再適用イメージ ![]() ![]() ●参考(居住年による住宅ローン控除額と適用期間)
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