いままでに、「裁判にはお金と時間がかかるし、面倒だ。」と考えて断念してしまった経験はありませんか? 少額訴訟とは、30万円以下の金銭を巡る紛争をその請求額に見合った「費用」「時間」「労力」で解決できる手続きです。この制度は、市民間のトラブルを裁判所に委ね、法律に基づいて自分の権利を実現するために平成10年1月1日施行の新民事訴訟法により創設されました。 果たしてどのような制度なのでしょうか?
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| ◆1.少額訴訟制度が創設された背景 |
| わが国の場合、『裁判』というと「お金がかかる・時間がかかる・手間がかかる」というイメージが強く、よほどのことがない限り「裁判しよう」ということにはなりません。また、訴訟の対象となる金額も少額であればあるほど裁判費用の方が高くつき、結果「泣き寝入り」することも多かったようです。そこで、一定の訴訟については「手間と費用をかけず、より短期間に」裁判が可能となるよう少額訴訟制度が創設されました。 |
| ◆2.少額訴訟制度の特徴 | ||||||||||
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| ◆3.少額訴訟手続きの流れ | ||||||||||||||
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| ◆4.不動産と少額訴訟制度の活用例 |
![]() このように簡易、迅速な少額訴訟制度が出来たことにより、裁判がより身近になってきました。 しかし、何でも「すぐ裁判」というのではなく、まずは相手と話し合いの場を持ち、一度は専門家のアドバイスを受け、その上で訴訟という手続きが望ましいのではないでしょうか? |
