| 1)入居の対象となる者 |
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1.高齢者(60歳以上)であること
2.単身又は同居者が高齢親族であること(配偶者は60歳未満でも可)
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| 2)対象となる住宅の基準 |
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高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、階段・浴室等の手摺、幅の広い廊下等を備えたものであること(バリアフリー住宅) 等
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| 3)高齢者が死亡した場合も同居者の継続居住を保証 |
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同居していた高齢者(配偶者は60歳未満でも可)は高齢者の死亡後1ヶ月以内の申出により継続して居住することが可能
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| 4)解約事由 |
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1.家主からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定
2.借家人からの解約については
| ア |
療養、老人ホームの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1ヶ月後に借家契約は終了 |
| イ |
上記以外の理由の場合は、解約申入れ6ヶ月後に借家契約は終了 |
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| 5)不確定期限付借家権であること |
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1.不確定期限とは人の死などのように必ず到来するが、いつ到来するかわからないもの。
※不確定期限付借家権は我が国で初めて導入された
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| 6)相続権が排除される |
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| 1. |
借家権も財産権であるから、原則は相続される |
| 2. |
従来の借家は、上記1の原則が貫かれ、かつ正当事由制度により借家権は終了せず、結果として借家権は半永久的なものとなった。
これにより家主の「貸し渋り」を招来し、また粗悪な借家しか供給されなかった |
| 3. |
上記2のような理由から「高齢者のために広くバリアフリー住宅を普及させる」という公益目的の下に、相続権を排除した |
| 4. |
但し、相続されないのは借家権のみであり、他の権利義務(例:未払い家賃・敷金等)は相続される |
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| 7)期間付死亡時終了建物賃貸借制度の新設 |
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定期借家の一類型。定期借家は契約で定めた期間が満了しないと、原則終了しないが、借家人が死亡した時も、契約が終了する借家権
1.要件として終身借家の要件を満たすこと
2.借家人になる者から特に申出があること
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| 8)その他 |
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1.終身借家に先立ち、1年以内の間、定期借家契約により仮入居が可能
2.借家権の譲渡・転貸の禁止
3.行政によっては終身借家付賃貸住宅の建設にあたって補助金を受けられる場合がある
4.入居時の権利金などを受け取ってはいけない
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