競売とは債権者(抵当権者等)が債務不履行状態(お金を返してもらえなくなった状態)になった債権を回収するための法的手続きであり、債権者(抵当権者等)の申し立てにより裁判所を通じて、その担保の目的となっている不動産を強制的に処分(売却)する法的手続きです。競売不動産は誰でも裁判所の定める方法によって買受けることができます。 一般の不動産と比較すると非常に安いと言われていますが本当にそうなのでしょうか。
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| ◆1.競売のしくみ |
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| ◆2.競売手続きの流れとポイント | |||||||||||||||||||
![]() 1)公告 競売の対象となる不動産の概要、入札期間、最低売却価格等が公表され、物件の調査資料が裁判所に備えつけられます。 2)物件資料の公開 公告から入札開始まで(東京地方裁判所は通常、入札開始の2週間前から)の間、裁判所では物件の概要を記した書類が閲覧可能となります。この書類には、下記のものがあり、原則一物件ごとに一つの書類が備え付けられています 。
3)入札開始 入札に参加する場合、事前に対象物件の最低売却価格の20%相当額の保証金を裁判所の指定口座に振り込む必要があります。その上で所定の書類を揃え、入札期間内に裁判所へ持参あるいは郵送します。
4)開札・売却許可決定 あらかじめ公告で指定された日時、場所で公開による開札が行われます。ここで最高の入札価格をつけた入札人に「最高価買受申出人」と決定した旨が告げられます。同時に「次順位買受申出人」(2番目に高い金額で入札した人)も該当者がいる場合、その入札者の名も告げられることとなります。 この「次順位買受申出人」とは言わば次点のようなもので、「最高価買受申出人」が期日までに代金の支払がなかった場合など売却不許可になった場合に、その物件を買受けることができる人のことです。 5)代金納付期限の通知 開札期日より一定期間後、正式に売却許可がおります。その間執行抗告(クレームのようなもの)がなければ代金納付通知書が落札者に送付されてきます。 6)代金納付 7)所有権移転登記 期限内に代金納付が完了すると、裁判所は法務局に嘱託登記を依頼し、受託法務局は所有権の移転登記と抵当権・賃借権等の抹消登記を行います。その後約2週間程度で権利証が買受人(落札者)に送付されます。 (*管轄の裁判所により手続きの流れが若干異なります。) 8)占有者排除 落札した物件に占有者がいる場合、その占有者が排除可能な占有者なのか、不可能な占有者なのか、あらかじめ調査しておく必要があります。占有者が法的に排除可能か不可能かは入札前に裁判所に備え付けられている「物件明細書」に記載されています。落札者が引継がなければいけない権利の主なものには以下のようなものがあります。
不法または保護されないな占有者がいる場合、物件の明渡しを求める法的手段は任意交渉の他に以下の方法があります。
9)価格について 競売不動産の価格はもともと卸値で設定されているため、通常の不動産より最低入札価格の設定は安くなります。
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