住宅は一生に一度の買い物です。欠陥住宅などのトラブルを未然に防ぎ、消費者が安心して良質な住宅を取得できることを目的とした法律です。平成12年4月1日に施行されました。 |
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| ◆1.新築住宅の基本構造部分の10年保証を義務づけるとは? | ||||||
●新築住宅の定義とは 新たに建設された住宅で、まだ人が住んだことがなく、且つ新築されてから1年以内のものをさします。建売り分譲住宅などの売残りで新築後1年以上経ったものは対象となりません。
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| ◆2.住宅性能表示制度とは? | ||||
新築住宅の基本的な性能がどれくらいなのかを客観的に判断できる共通の“ものさし”(日本住宅性能表示基準)をつくり、その共通の“ものさし”に従って第三者が住宅の性能を適正に評価して「評価書」を交付します。また、これは任意の制度ですのでこの制度を利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります。(利用する場合は一定の費用がかかります。)![]()
評価機関が発行する評価書には2段階(2種類)に分かれており、設計段階における「設計住宅性能評価書」と、建設後における「建設住宅性能評価書」があります。
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| ◆3.住宅にかかわる紛争処理体制の整備とは? | ||||
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性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていく仕組みです。 紛争処理体制のイメージ![]()
●「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の気になる点
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