連載4 Vol.2
 マンションの特徴

 今回はマンションを購入した場合の特徴についてご説明いたします。同じ住宅購入ですが一戸建て住宅とは大きな違いがあります。


1.一戸建て住宅とマンションの一番の違い
   
 

 一戸建て住宅とマンションの一番の大きな違いは、その権利関係にあります。

   
 
1)一戸建て
   
 

購入した人の所有となります。また、複数で所有(共有)する場合であっても、通常、配偶者や子供などの親族間で共有するケースがほとんどです。

   
  2)マンション
   
 

一つの土地、一棟の建物を複数の人で共有しています。また共有している人(マンションを購入した人)は、ほとんどの場合が見ず知らずの第三者です。

   
 

 

2.居住期間
   
   マンションも一戸建て住宅を購入した場合と同様、居住できる期間は「半永久」です。しかし、やはり建物はいつか朽ち果ててなくなってしまうので、一定の期間が経過したら建替えする必要があります。(連載3 Vol 4参照)
 しかし、マンションの場合、一戸建て住宅と違って所有者全員で話し合って建替えをするかどうか決定する必要があります。マンションに関する法律「区分所有法」によると区分所有者および議決権の4/5以上の賛成がなければ建替えはできません。
   
 
   このように一戸建て住宅の場合は、お父さんの「建替えするぞ!」という鶴の一声で建替え出来ますが、マンションの場合、仮に100戸あれば80戸の人が賛成しなければ建替えできません。
 購入したとはいえ「半永久」に居住できるかとなるとちょっと不安が残ります。


3.自由度
   
 

 住宅を購入したのだから当然、自分で使用することも、貸すことも、売ることも、何をするのも所有者の自由です。マンションの場合はどうでしょうか?

   
 
1)自由にできる範囲
   
 

マンションの場合、自由にできるのは専有部分の範囲内に限られます。専有部分とはお部屋のなかです。(図解のなかの赤線で囲んだ部分)専有部分以外はすべて共用部分(廊下・階段・エレベータ−・エントランス管理人室・集会所・など)となりますので勝手に使用したり、(廊下にものを置いたり)改造したりは出来ません。

 
 
2)用 途

住居として使用するのはもちろん自由です。しかし、住居以外に使用する場合などは、そのマンション内でのルールを定めた管理規約などにより制限されている場合がありますので注意が必要です。
また、ペットや楽器なども管理規約にて制限されている場合があります。

3)増改築

専有部分の改築は自由です。しかし共用部分の改築や修繕は区分所有者(議決権)の3/4の賛成多数がなければできません。(規約によって3/4を過半数に変更することは可能です)

4)建替え

前述しましたが、区分所有者(議決権)の4/5以上の賛成多数で建替えが可能です。

5)貸すことについて

基本的には所有者の自由です。借りる人も区分所有者と同じくマンションのルールである管理規約を守らなければなりません。

6)売却について

基本的には自由です。しかし、マンションの建物のみ、敷地のみというように建物と土地を分離して 売ることはできません。(一戸建て住宅の場合は可能です)



 

 以上のように、マンションは「共同で不動産を所有している」という考えですので、お部屋のなか以外のことは、 「みんなで話し合い」ということになります。また、マンションは共同生活ですので、マンション内のルールを定めた管理規約は居住者全員が守る義務があります。

次回は「借地権付住宅の特徴」についてお話します。



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