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●取引態様には以下の3つがあります。
・「売主」・・・広告主である不動産業者が、自らが土地(建物)を仕入れ、自らが販売する。新築マンション、新築一戸建住宅、宅地分譲などの多くがこのケースに該当します。
・「代理」・・・売主の依頼により、代理人として不動産を販売します。販売機能(人、ノウハウ)を持っていない不動産業者は、それを持っている不動産業者に依頼することができます。売主はメーカー、販売代理店はディーラーと言えるでしょう。また、売主のグループ会社が「代理」になることもよくあります。新築マンション、一戸建て等がこのような形態をとる場合が多いようです。
・「媒介」・・・中古マンション、中古一戸建など、一般の個人あるいは法人の不動産を売却する場合にとられる形態です。
●取引態様と不動産売買手数料の関係
・「売主」の場合

買主に手数料は発生しません。
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・「代理」の場合
買主に手数料が発生することはほとんどありません。*
*売主より販売代理会社に報酬が支払われている場合
(通常は支払われています) |
・「代理」の場合
買主は購入代金の3%プラス6万円を限度として手数料を支払います。 |
取引態様と手数料は以上のような関係になりますが、一概にどれが損、得ということは言いきれません
売主の場合は不動産業者の利益がオンされていますし、代理の場合も売買代金に代理報酬が含まれて おりますので間接的に買主が負担することとなります。
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