今回は定期借地権付住宅の財産価値と自由度について検証いたします。 |
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| ◆ | 1.定期借地権付住宅の財産価値 |
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定期借地権付住宅は借地権付住宅同様、土地を購入しないため、土地建物ともに購入する一戸建て住宅より安くなります。その財産価値は借地権付住宅(更新可能なもの)同様、建物の価格と土地を借りる権利の価格で構成されています。 |
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| <定期借地権付住宅と借地権付住宅の財産価値比較> | |
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| 上記のように更新可能な借地権は契約違反をしない限りは「半永久的に居住可能」な為、財産価値は常に60〜70%ありますが、定期借地権の場合は、契約期間が満了したら確実に返還しなければなりませんので、当初60%程度ある財産価値は、期間の経過とともに減少し、契約期間満了と同時に0になります。 | |
| ◆ | 2.自由度 | ||
| 定期借地権付住宅の利用、建物の変更、財産の処分などはどこまで自由なのでしょうか。 | |||
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| 契約している土地の範囲内は自由に使用することが可能です。 | |||
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| 原則は自由です。しかし契約によって建物の用途が定められている場合は、その用途に従わなければなりません。例えば居住用の建物から事業用の建物などに用途変更する場合は、原則、地主さんの承諾が必要となります。 | |||
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| 原則は自由です。しかし、地主さんへの通知や承諾が必要な場合もあります。(契約内容によります) | |||
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| 原則は自由です。しかし、地主さんへの通知や承諾が必要な場合もあります。(契約内容によります) | |||
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| 原則は自由です。しかし、契約書によって使用用途が「住居」などのように決められている場合はやはり地主さんへ通知あるいは承諾を得たほうが望ましいでしょう。 また、借りている権利そのものを他人に又貸しする場合は地主さんへの通知、承諾が必要です。 |
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| 原則、地主さんへの通知や承諾が必要です。 | |||
| このように定期借地権付住宅は「契約期間が満了したら地主さんに返還する」のが大前提ですので契約期間中は基本的に使用、増改築、譲渡、建替えすべて自由です。 形式的に地主さんへの通知、承諾が必要となる場合がありますが、更新可能な借地権とは異なり、承諾の代わりに「承諾料などの金銭」を要求されることはほとんどありません。(契約内容によります) |
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| ◆ | 3.定期借地権付住宅とライフプラン | |
| 定期借地権付住宅は平成4年の法改正により新たに創設された借地権ですが、所有権の住宅に比べ、価格が非常に安いため、供給されると即日完売するケースが多いようです。 その最大の理由は「価格が安い」ことです。 |
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| ●所有権と定期借地権の価格比較イメージ | ||
条件:土地面積・建物規模グレード・場所ともに同じとする |
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| このように全く同一場所、同一条件だった場合、明らかに定期借地権付住宅の方が安くなります。もちろん、外見上は所有権も定期借地権もわかりません。 | ||
| また、定期借地権付住宅を購入する場合、自分の人生設計、家族計画をある程度考えてから購入しないとこんなことになってしまうこともあります。 | ||
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以上のことを充分理解し、「子供には住宅を残さなくてもいいや」と考える人には魅力的な住宅です。
次回は、「定期借地権付住宅その3 定期借地権付マンション」です。