連載4 Vol.5
 定期借地権付住宅の特徴1

 今回は定期借地権付住宅を購入した場合の特徴についてご説明いたします。同じ借地権でも前回説明した更新可能な借地権とはどこが違うのでしょうか、また一戸建て住宅とはどこが違うのでしょうか?


1.定期借地権付住宅とは?
   
 

 定期借地権付住宅とは借地契約期間が満了したら、原則、更地にして土地所有者に返還する借地権です。平成4年の借地借家法改正により新たに制定された借地権です。

   
 
<定期借地権付住宅と借地権付住宅の権利比較>
   
 


   

2.定期借地権付住宅の種類
   
   定期借地権の種類は3つあります。いずれも一定の要件を満たさなければ定期借地権にはならず、従来の更新可能な借地権となります。
   
  ●定期借地権の種類
   
 
契約期間を50年以上とし、契約の更新は認めない。契約満了時に建物を解体し、更地にて土地所有者に返還する。契約書は書面にする。
契約期間を30年以上とし、30年経過後、地主が借地人の建物を時価で買い取ることにより契約が終了する。

契約期間を10年以上、20年以下とし、契約の更新は認めない。 契約満了時に建物を解体し、更地にて土地所有者に返還する。 建物の用途は専ら「事業用の建物」に限る。契約書は公正証書にする。

   
  以上、定期借地権は3種類ありますが、住宅用の定期借地権のなかで最も利用されている 「一般定期借地権」についてお話いたします。
   

3.居住期間
   
   定期借地権は「更新」が一切認められておりませんので、契約期間が満了したら、そこで終了です。ですのであらかじめ契約書にて約束した50年以上の期間が終了すると、そこにはもう住めません。
   
  ◆建物が古くなったらどうする?
   
  前回お話した更新可能な借地権は、建物が古くなって建替えをしたい場合、地主さんの許可を頂くことにより建替えが可能でした。定期借地権の場合はどうなのでしょうか?
   
  このように定期借地権は、契約期間が満了したら“更地にして返還する”ことが絶対条件ですので、逆に、期間満了時に返還さえすれば、仮に契約途中であっても建物の建替えは自由に出来ます。しかし、定期借地権自体が平成4年にできた新制度で実績・実例があまり無いため、これはあくまで理論上の話です。今後どのようになるのか注目すべきところです。
 
次回は定期借地権付住宅その2、財産価値と自由度についてお話します。



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