(神奈川県相模原市)

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高齢者生活の援助
 ■敬老祝金の支給について
 ■家事援助サービス
 ■生きがい農園(市民農園)
 ■あじさい大学
各種助成について
豊かな生活
 ■電動式生ごみ処理機の購入の助成
 ■住宅用太陽光発設備設置補助事業
 ■小規模雨水利用設備設置補助事業
 ■航空機騒音にかかわる住宅防音工事について



高齢者生活の援助
★敬老祝金の支給について

77歳以上の高齢者のうち、次の年齢の人に対し、長寿を祝うとともに多年にわたり社会に貢献されたことに感謝し、その労をねぎらうため、祝金を贈呈しています。
毎年9月ごろ民生委員を通して、対象の家庭にお届けしています。


77歳 5,000円
80歳 7,000円
88歳 10,000円
90歳 10,000円
95歳 20,000円
99歳 30,000円
100歳以上 50,000円

問い合わせ先: 高齢者福祉課 (042−769−8354)

★家事援助サービス


日常生活を営むのに支障がある高齢者のいるご家庭に、週1回程度ホームヘルパーがうかがい、買い物、調理、洗濯、掃除などの日常的な家事のお世話をします。

対象
  市内に住んでいる在宅の60歳以上の人(介護保険に該当しない人のみ)で、日常生活を営むのに支障のある人。
費用
  派遣1時間当たり150円(生活保護受給者は無料。市民税非課税世帯は40円/時間)
問い合わせ先: 相模原福祉事務局 (042−750−6706)
南福祉事務所    (042−749−2141)

★生きがい農園(市民農園)


市内22か所の農園で、土に親しみ、作物を育てることを通して健康づくりや仲間づくりをすすめています。

●対  象 60歳以上
●利用面積 10平方メートル
●利用期間 約2年間(4月〜翌々年の1月)
●使用料 無 料
●農園一覧 こちらから
問い合わせ先高齢者福祉課 (042−769−8354)
★あじさい大学


高齢者が心身ともに健康で生きがいと喜びに満ちた生活を送るため、学習活動を通じて仲間づくりをしながら、知識と技能の習得を図ることを目的にしています。

●対  象 市内にお住まいの60歳(4月1日現在)以上の方
●科  目 芸術、健康、文学、園芸の4学部、25学科
週1回・1回2時間、平均30回の授業
●受講料 無 料
(教科書代・教材費等は原則として自己負担)
●定 員 778人
●申込方法 毎年1回、広報さがみはら(4月1日号)でお知らせします。
問い合わせ先高齢者福祉課 (042−769−8354)

各種助成について
下記の通り、さまざまな助成制度が整っています。

助 成 内 容 負 担 等 対  象 問い合わせ
高齢者への住宅設備改善費の助成 高齢者の介護予防のために手すりの取付けや段差の解消など、住宅改修工事に要した費用 工事費の9割
(限度額20万円)
60歳以上の虚弱等の高齢者がいる市民税非課税、虚弱・傷害等により日常生活に支障がある高齢者がいるの両方に該当する世帯 相模原福祉事務所
(042-750-6706)
南福祉事務所
(042-749-2141)
身体障害児育成医療費助成 身体障害児が、指定された医療機関で治療を受けた場合 医療費を県が負担(保護者の所得により一部負担有り) 18歳未満の肢体不自由・視覚・聴覚・声音障害、または先天性内臓疾患などの障害のある児童 地域保健課
(042-769-8343)
南保健福祉総合相談班
(042-749-2153)
自動車運転免許証取得費用の助成 自動車運転免許証を取得する場合 技能教習費の3分の2(10万円を限度)を補助 下肢・体幹または内部障害1〜4級と上肢障害1級の人 相模原福祉事務所
(042-750-6706)
南福祉事務所
(042-749-2141)
自動車改造費の助成 就労のため、自分で運転する自動車を所有する人にハンドルやブレーキなどを改造する場合 費用の10万円を限度に助成(所得制限あり) 身体障害手帳を持っている人 相模原福祉事務所
(042-750-6706)
南福祉事務所
(042-749-2141)
自動車燃料費の助成 生活のため自分の自動車を自分で運転する場合 燃料費の一部を助成 上肢障害1級、下肢・体幹に障害のある1・2級の人 相模原福祉事務所
(042-750-6706)
南福祉事務所
(042-749-2141)
住宅設備改善費の助成 浴室、便所、玄関、台所などを障害に適するように改善する場合 費用の40万円を限度に助成 在宅で重度の障害がある人 相模原福祉事務所
(042-750-6706)
南福祉事務所
(042-749-2141)
紙おむつの支給 在宅の障害者(児)で常に紙おむつなとを必要としている人 紙おむつを支給 在宅の障害者(児)で生計中心者の市民税非課税か均等割のみ課税の世帯で、常に紙おむつなどを必要としている人 保健福祉総合相談課
(042-769-8349)
南保健福祉総合相談班
(042-749-2153)
施設通所交通費の助成 施設などの通所に要した費用 月額交通費の2分の1を助成 地域作業所などに通っている障害者 相模原福祉事務所
(042-750-6706)
南福祉事務所
(042-749-2141)
宿泊施設利用料の助成 障害者(児)が健康の保持やレクリエーションなどのために宿泊施設を利用した場合 1泊3000円を助成(ひとりにつき年間1泊まで) 障害者(児)とその家族などの介護者1人まで 相模原福祉事務所
(042-750-6706)
南福祉事務所
(042-749-2141)

豊かな生活
電動式生ごみ処理機の購入の助成

台所から出る生ごみを消滅・たい肥化もしくは減容化する電動式生ごみ処理機を購入する人に、購入費を助成しています。

助成対象容器 ●消滅・たい肥化もしくは減容化する電動式の生ごみ処理機であれば、メーカー・機種は問いません。(但し、下水に流すタイプのディスポーザー型処理機は対象外)
●市内に本社又は営業所のある販売店から購入のこと
助成額 ●購入金額の2分の1以内、20,000円を限度に助成(100円未満の端数は切り捨て)
助成対象者 ●市内在住の個人で、処理機の管理、たい肥化したものの処理を自らできる人(既に購入済者は除く)
●1世帯あたり1台まで
助成予定台数 ●約500台(申込順に受付)
申し込みと
助成方法
1)希望者は購入前に、ごみ減量推進課へ申し込む(電話もしくは直接)
2)申し込み後、市内の販売店で処理機を購入する
  (市より必要書類が送付されてくるので、購入時には必ず領収書を受け取ること)
3)書類に必要事項を記入・押印し、領収書等を添付して市へ提出する
4)市から助成金が指定の銀行口座に振込まれる

※助成予定台数を超えた場合、助成できないことがありますので、必ず購入時に
  ごみ減量推進課へ申し込みをして下さい。

お申し込み・問い合わせ先ごみ減量推進課 (042−769−8245)

住宅用太陽光発設備設置補助事業

住宅用太陽光発電設備の設置者に対し、補助金を交付することにより、住宅用太陽光発電設備の普及を促進し、もって自然エネルギーの有効活用に寄与することを目的としている。

対象システム 住宅の屋根等へ設置に適した低圧電線と逆潮有りで連係し、かつ太陽電池出力が10kW未満の太陽光発電整備で、財団法人新エネルギー財団が行う住宅用太陽光発電導入基盤整備事業
補助金交付規程第4条第2号に適合するもの(未使用に限る)
電力会社と電灯契約を締結することが条件
既設置のものは対象外
補助金額 7万5千円に対象システムの太陽電池出力(kW表示とし、小数点以下2桁未満については切り捨て)を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)
最高限度額は30万円
応募資格 ●申請者は個人に限る
●原則として市民税を完納していること
●自ら居住する住宅で、店舗等の併用住宅も含む

小規模雨水利用設備設置補助事業

小規模雨水利用設備の設置者に対し、補助金を交付することにより小規模雨水利用設備の普及を促進し、もて未利用資源の有効活用に寄与することを目的としている。

補助金額 0.5立方メートル未満の雨水貯留槽で市町の指定するもの
補助対象設備の本体購入価格の2分の1の額(千円未満は切り捨て)
但し、最高限度額は3万円で、予算の範囲内で補助
応募資格 ●申請者は個人に限る
●原則として市民税を完納していること
●自ら居住する住宅で、店舗等の併用住宅を含む

「★住宅用太陽光発設備設置補助事業」および「★小規模雨水利用設備設置補助事業」について

1)申し込み方法

市役所環境対策課(本庁舎5階)にある「補助金等交付申請書」に必要事項を記入し、提出して下さい。
市から「補助金等交付決定通知書」が郵送された後、設置工事を開始して下さい。
※受付は先着順に行います(郵送による申し込みは受け付けません)
※申請は、必ず対象設備の設置前に行わなければなりません。また、補助金交付決定前に工事に着手したものは補助金を支出できません。

2)完成検査

設置工事が完成したら、「事業完成届」に必要事項を記入し、提出して下さい。
市から確認へ行きます。
確認後、「補助均等交付請求書」に必要事項を記入し提出して下さい。
提出後、約1ヶ月で指定した口座へ補助金が振込まれます。

3)使用状況の報告

使用状況等について「報告書」に記入し、1年後に提出願います。
問い合わせ先環境対策課 (042−769−8240)

航空機騒音にかかわる住宅防音工事について

国(防衛施設庁)は航空機騒音による障害を軽減するため、国の定めた区域内で行われる住宅防音工事への助成をしています。




対象区域
上鶴間1〜8丁目、相南1〜4丁目、東林間1〜8丁目、松が枝町、上鶴間大字の一部、相模大野2丁目の一部・3丁目・6丁目の一部・7〜9丁目
対象となる住宅のあらまし 上記対象区域内に昭和61年9月10日以前から所在する住宅で、現在も住宅として使われている建物(アパート・マンションなどの集合住宅も含む。
主な工事の内容 窓(サッシ)の防音建具への取り替え、換気装置、冷暖房機器の設置など



すでに最高2部屋までの新規防音工事を完了した住宅に対して、同居の家族数に応じて室数を追加しています。工事の申し込みは新規工事を行った順に(財)防衛施設周辺整備協会から直接通知されます。

その他  上記のほか、いくつかの補助対象工事があります。内容等詳細についてはお問い合わせ下さい。
問い合わせ先: 横浜防衛施設局施設対策第3課(045−651−1631)
座間防衛施設事務所       (046−261−4332)

こちらに掲載した内容はホームナレッジが独自に編集したもので、相模原市に掲載の委託、内容の監督を受けたものではありません。H13年9月現在の相模原市公式ホームページの内容を元に作成したものです。内容については相模原市の公式ホームページをご確認下さい。



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