登記済証
登記申請の時に提出した登記原因証書(売買契約書等)あるいは申請書副本に登記が完了すると登記官が登記済の旨の記載をして登記権利者に還付する書面(一般に「権利証」と呼ばれる)をいう。この登記済証を所持していることで、正式な権利者と推測される。なお次の移転登記の時には、真正の登記義務者であることを示すため、この登記済証を提出する。
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