登記事項証明書
登記簿の謄本・抄本に変わるもの。コンピューターシステムを導入している法務局で交付される。不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされている。この証明書には、全部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書及びこれらの共同担保目録付証明書がある。
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