都市計画区域
都市計画法に基づいて都道府県知事が定める区域で一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域や、住宅都市、工業都市等として新たに開発・保全する必要がある区域のこと。都市計画区域は原則として都道府県知事によって指定され、都市計画は原則として都市計画区域内の土地について定められる。なお、都市計画区域内で建築物を建築しようとする場合は、原則として建築主事の確認が必要であり、建築物には建築基準法が適用される。また区域内の開発行為には都道府県知事の許可が必要。
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