都市計画法
都市の健全な発展と秩序のある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共福祉の増進に寄与することを目的に昭和43年に施行された法律。
1) 都市計画区域を定める際に市街化区域と市街化調整区域に区分したり、用途地域や特別用途地域を指定すること。
2) 都市計画の策定権限の都道府県知事や市町村への委譲と法的手続きを定めること。
3) 開発許可制度によって都道府県知事等が一定の開発行為に許可を与えること。
など都市計画に関する基本的な法律が定められている。
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