取引態様
宅建業者が不動産の売買、交換、貸借に関する広告をする時と注文を受けた時、業者の立場が契約の当事者(売主・貸主)、代理、媒介の3態様のいずれなのかを明示すること。
いずれの場合も不動産会社には宅地建物取引業法が適用される。
不動産のチラシ等の広告には、必ず取引態様の種類が記載されている。
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