手付け解除
買主が買主の都合で契約を解除したい場合は売主に支払った手付金を放棄することによって解除することが可能となり、売主が売主の都合で契約を解除する場合は買主から受領した手付金を返還し、且つそれと同額を買主にペナルティとして支払うこと。
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