抵当権の抹消
銀行など金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に設定された抵当権を不動産登記簿の乙区欄から抹消し、その不動産に対する権利を消滅させること。抵当権を抹消することにより、不動産登記簿の乙区欄に記載された抵当権には登記官により斜線が引かれる。また、登記事項証明書の場合は下線が引かれる。抵当権者に債務をすべて返済するか、別の不動産を担保提供することにより、抵当権が抹消可能となる。
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