定期借家契約
契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了する契約のことで、この場合、貸主には特に正当事由は必要ない。これにより、貸主の意志によって期間満了の権限を決めることができる。居住用建物でも事業用建物でも定期借家契約を結ぶことができる。定期借家契約を締結する場合は、契約前に借主に対し、書面にて「定期借家契約であり、更新がない」旨の説明をしなければならず、期間満了時に契約更新しない旨を明記した契約を公正証書等の書面で締結する。
×閉じる