建物譲渡特約付借地権
借地権のひとつで契約期間を30年以上とし30年経過後、地主が借地人の建物を時価で買い取ることにより、契約が終了する。借地人が建物買取後も建物の継続使用を請求したときは期間の定めない建物賃貸借が設定されたとみなされ、借地人は借家人として継続使用することが可能となる。
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