短期賃借権
山林以外の土地については契約期間5年以内、建物は契約期間3年以内の賃借権のこと。不動産が競売の申し立てをなされた場合、抵当権設定後に設定された賃借権は本来、新たな競売人に対して対抗できないが、短期賃借権の場合、その契約期間内は保護される。
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