宅地建物取引業者
国土交通大臣又は、都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者のこと。
不動産取引は、万一の場合には与える影響が大きく、特殊な取引なだけに、次の業務は免許を持った業者のみが営むことができるものとされている。
(1)宅地/建物の売買/交換を自ら当事者として行うこと。
(2)宅地/建物の売買/交換/賃借について、当事者を代理すること。
(3)宅地/建物の売買/交換/賃借について、当事者に対して媒介を行うこと。
また、1つの事務所に従業員5名毎に1名以上の専任の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられている。
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