宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと。都道府県知事の行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けたうえで、宅地建物取引主任者証を交付してもらう。宅地建物取引主任者は不動産取引の際に、宅地建物取引主任者証を提示して、取引の当事者に重要事項を説明し、重要事項説明書の内容確認、記名・押印を行う。
また、宅地建物取引業者は事務所設置の要件として、従業員5名毎に1名以上の専任の取引主任者を置くことが義務づけられている。
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