宅地建物取引業法
宅地建物取引業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする法律。
宅地建物取引業者の免許・資格、取引主任者試験の実施などについて定めるほか、宅地建物取引業者の営業保証金の供託、誇大広告の禁止、依頼者に対する重要事項の説明、契約締結の時期、契約書の交付、損害賠償額の予定・手附の額の制限、瑕疵担保責任、前金の保全、割賦販売契約の解除の制限、所有権留保の制限、秘密を守る義務、報酬額の制限、証明書の携帯、前金変換保証事業、宅地建物取引業保証、違反業者に対する業務停止・免許取消しなどを定めている。
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