修繕義務
不動産の賃貸人がその目的物を賃借人が使用収益できるよう、そのために必要な破損の修理をする義務のこと。この義務は賃貸人として、目的物を使用収益させて賃料を得ていることから、当然に生ずるもの。ただし、賃貸借契約の特約により制限することができる。
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