守秘義務
宅地建物取引業に従事する者あるいは以前に従事していた者は、正当な理由(裁判での証言等)がない限り、業務上知り得た他人の秘密を他に漏らしてはならないとされる。守秘義務が「事実不告知等の禁止」に相反する場合、すなわち重要事項に関し事実を告げると、他の依頼者の秘密を漏らすことになる場合は、それに伴う不利益の大きさによって判断される。
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