消費者契約法
平成12年4月28日成立し、平成13年4月1日より施行。
消費者と事業者間の契約において、事業者の一定の行為によって消費者が誤認したり、困惑した場合にその契約を取り消すことができる。また消費者の利益を不当に害することとなる契約条項を無効にすることにより、消費者の利益を擁護しようという目的で制定された。
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