使用貸借
無償で物を使用収益させてもらう契約をいう。借主は契約や目的物の性質によって、定められた方法で使用しなければならない。また期限の定めのないときは、使用収益の終わったときに返還しなければならない。使用貸借には、借地借家法の適用はない。
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