新民事訴訟法
社会経済の変化や発展等に伴い民事紛争が複雑化・多様化している状況に鑑み、民事訴訟を国民に利用しやすく、わかりやすいものとし、それにより適切かつ迅速な裁判の実現を図ることを目的として平成10年1月に施行された。争点整理手続の整備、証拠収集手続の拡充、上告制限、少額訴訟の創設が新たに加わった。
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