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都市計画区域内で建築物を建てる場合、建築基準法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分のこと。
前面道路が4m未満の宅地に建てる場合は、原則道路の中心から2m後退させて建築しなければならない。道路の反対側が崖か川の場合は、その崖側の道路の境界線から水平に4m以上後退させる。
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