専属専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探した相手以外とは契約を締結できない。専属専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録を行い、積極的に販売活動を行う。また、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がある。
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