専任の取引主任者
宅建試験に合格し試験を行った都道府県知事の登録を受け、その都道府県知事から取引主任者証の交付を受けた者。
原則として成年であり、その事務所等に常勤し、宅建業者の業務に従事できる状態であること。
×閉じる