専任媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない。依頼者が自ら契約相手方を見つけて成約した時は、契約を交わしている宅建業者に営業費用等を支払う。専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を指定流通機構に登録を行い、積極的に販売活動を行う。また、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に報告する義務がある。
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