生産緑地
都市計画法(法第8条第1項第14号)に基づく地域地区の一つであり、生産緑地法という個別の法律がある。市街化区域内にある農地等で公害や災害の防止等に効用があり、自治体が指定した公園・緑地等の公共施設等の敷地に適している土地。農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資することを目的としている。
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