先取特権
法律の定める一定の債権を有する者がその債務者の財産につき他の債権者に優先して自己の弁済を受けることの出来る担保物権である。不動産の先取特権には不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権、不動産売買の先取特権がある。
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