採光基準
居室に必要な採光面積は、居室の床面積の1/10以上とすることが定められている。(建築基準法施工令第19条学校、病院、児童施設等の居室の採光及び第20条有効面積の算定方法)。尚、採光上有効な窓の条件は、都市計画上の地域、地区の種類によって異なる。
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