路地状敷地
建築基準法では建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない。(つまり道路に2m以上接していない土地には建物は建築できない)道路から奥まった敷地はその敷地から最低2m幅で道路まで通路部分を確保する必要があり、その敷地と道路をつなぐ通路部分を「路地状部分」あるいは「敷地延長」といい、敷地全体のことを「路地状敷地」「敷延」「旗ざお敷地」などという。
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