農地法
農業に関する基本法というべき法律。農地の売買、贈与、交換、貸し借り等する場合は、農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要がある。農地法の適用対象となる農地とは、現実の状況が耕作の目的に供されている土地をいい、不動産登記簿上の地目・所有者、使用者の主観的な使用目的とは関係ない。
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