申し込み証拠金
宅地建物取引において、宅地建物の購入希望者が、売買契約の交渉の順位確保および購入意思の表示のために、売主または売主を代理または媒介している宅建業者に交付するお金のこと。通常、申し込み証拠金を交付した購入希望者は、他の競合する購入希望者に優先して契約交渉をすることができるとされている。金額は5万円から10万円程度。
通常、申し込み証拠金は成約した場合には売買代金に充当される。また、申し込み証拠金を交付した後に購入希望者が物件購入の意志をなくした場合には、特別な定めのない限り、契約に関する交渉を打ち切って、交付した相手方に申し込み証拠金の返還を請求できる。=「申込金」ともいう。
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