供託
金銭・有価証券またはその他の物品を供託所(法務局、地方法務局、その支局または法務大臣の指定する法務局等の出張所)に寄託すること。供託すると、債務者は債務を免れ債務不履行の責任を問われることはなくなる。
例えば、債務消滅のためにする供託(弁済供託)。一般的には、債権者(例:地主、家主など)の受領拒否、受領不能および債務者の過失なしに債権者を確知できないとき(民法494条)等になされる。
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