禁治産
自分の財産を管理・処分することを禁じられること。心神喪失が通常の状態である者を保護するため、法律上、自分で財産を管理する能力がないものとして、これに後見人をつける制度。2000年に新たな成年後見制度が創設されたことにより、「禁治産」という呼び方に変えこれに準ずる人を「被後見人」と呼ぶことになった。
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