解約手付
当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、解除したときは、手付金を交付した者(通常、買主)は手付金を放棄し、受け取った者(売主)は、その手付金の倍額を返せば契約の解除ができるという趣旨で交付される手付金のこと。民法では解約手付を原則としており、また宅地建物取引業法では宅地建物取引業者が売主の場合は、受け取った手付金は解約手付とされ、その額は代金の20%が上限と定められています。
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