開発行為
主として建築物の建築、またコンクリートプラントやゴルフコースなどの特定工作物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと。ここでいう変更とは、道路の築造等による土地の区画変更、宅地造成工事等による切土、盛土、整地等の物理的な状況での土地の形質変更のことで、単なる土地の分筆・合筆は開発行為とはいわない。
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