重要事項の説明
宅地建物取引業者が不動産の取引に際して、契約の成立前にその不動産に関する権利関係や法令上の制限、取引条件などの重要事項について、取引にかかわる人に書面を交付し説明すること。宅地建物取引主任者は、説明時に宅地建物取引主任者証を提示し、重要事項説明書に記名・押印しなければならない。
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