事業用借地権
借地権のひとつで契約期間を10年以上20年以下とし、契約の更新は認めない。契約満了時に建物を解体し、更地にて土地所有者に返還する。建物の用途は「事業用の建物」に限る。契約書は公正証書にする。
×閉じる