準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。この地域では、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で禁止されているもののほか、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50平方メートルを超えるもの(150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く)、メッキ、印刷、研磨、木材の引割等50平方メートル未満であっても住宅地の環境を損なう恐れのある小工場や、一定の危険物貯蔵・処理場等の建築が原則として禁止されている。
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